ハザードマップ
8月28日より、
宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、
水害リスク情報の重要事項説明の追加がなされました。
これは昨今の甚大な被害をもたらす大規模災害の頻発を受けて
不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で
重要になっている事を踏まえて水害ハザードマップを活用して
契約締結前に、その説明を行うことが必要になってきたことから
重要事項に水害リスクに係る説明が追加されました。
これから不動産取引をされる方は契約前に重要事項でこの水害リスクをご確認頂き、
すでに取引され入居されている等の方は
ご自分のお住まいになっていたり所有されている不動産に
どんな水害リスクがあるかを是非ご確認ください。
ハザードマップは各自治体、ハザードマップで検索すると出てきます。
例えば、松本市の駅前だと・・・・
この機会に是非ご確認を!
松本市の賃貸管理はアスピアエステートまで