宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
10月8日に、
国土交通省において
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。
これは不動産取引にあたって、
過去に生じた人の死に関する事案について、
宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、
取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘があった為、とされています。
概要はこちら
貸す人も、
借りる人も、
我々宅建業者も、
よく理解すべきことですね。